豊中異業種交流会
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豊中異業種交流会会則
第1条 名称
本会は豊中異業種交流会(略称T・C・C)と称する。
第2条 事務局
本会の事務局は豊中商工会議所に置く。
第3条 目 的
本会は会員相互の信頼と友情を深め、交流を通じて経営者としての資質を磨き、以って会員企業の成長と地域社会の発展に貢献することを目的とする。
第4条 事 業
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員企業発展に役立つ知識・情報の交流。
2 会員の資質向上を目的とした研究会・講演会・講習会等の開催。
3 関係機関・関係団体との交流。
4 会員相互の親睦を深め、協力関係を促進するための事業。
5 その他本会発展に必要な事業。
第5条 会員の資格
本会の会員は、豊中市内に事業所を置く企業で、豊中商工会議所の会員であることを原則とし、本会の主旨に賛同し、会員にふさわしい者で構成する。
第6条 運営原則
本会は次の運営原則によって活動する。
1 会員の自主性に基づいて運営する。
2 異業種交流の主旨を理解し、相互発展の精神を厳守する。
3 会員は会員企業の情報に関し守秘義務を厳守する。
第7条 役員及び任期
1 本会には次の役員を置く。
代表幹事 1名
会計監事 1名
2 役員の任期は3年とし、会員の互選により選出する。
3 代表幹事は、本会の目的達成のために必要な事項を処理する。
4 会計監事は収支についての会計監査を行う。
第8条 アドバイザー
本会には、アドバイザーを置き、会の運営に関し必要な助言と支援を行う。
第9条 顧問
1 本会には、顧問を置き、アドバイザーと協力して会の運営に関し必要な助言と支援を行う。
2 豊中商工会議所および豊中市市民生活部がこの任にあたる。
第10条 例会
例会は原則として毎月1回開催する。
第11条 入会及び退会
1 本会への入会を希望する者は、代表幹事の承認を得て会員になることができる。
2 本会を退会しようとする者は、代表幹事に申しでる。
第12条 会 費
1 本会の会費は月額2,500円とし、6ケ月をまとめて前納する。
2 前号の会費は、会の指定した口座に振込むものとする。ただし、退会する場合、未経過会費は返却しない。
2 前号の会費のほかに、例会事業内容によって臨時会費を徴収することができる。
第13条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第14条 収支の報告
本会の収支は、毎年3月末をもって締め切り、収支決算を報告する。
第15条 会則の改廃
会則を改廃する場合は、会員の3分の2以上の同意を必要とする。
第16条 定めのない事項
本会則に定めのない事項については、例会でこれを定める。
付則
本会則は昭和62年11月16日から実施する。
本会則は平成13年7月12日から改訂実施する。
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